
隣家の樹木が越境しているときどう対処したらいいのか?対処方法をお教え致します!

樹木が越境してきたらどう対処すれば良いの?
また土地の所有者と連絡が取れなかったり、行方不明の場合は家庭裁判所へ不在者の財産管理人の選任の申立てを行い、財産管理人に切除を請求することも出来ます。
それも応じない場合は法的手段に取り掛かる場合もありますが、近隣と円満に関係性を築く事が望ましいかと思いますので、法的な対処はされないことをオススメ致します。
法的な内容として、【民法233条 竹木の枝の切除及び根の切取り】と民法で規定されております。
民法233条とは、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができるということです。
しかし先程もお伝えはしましたが、近所トラブルを避けるためにも法的手段を行わずに円満に解決することをオススメ致します。