隣家の樹木が越境しているときどう対処したらいいのか?対処方法をお教え致します!
新潟県では、現在大雪の被害と交通障害が多発しております。
落雪や雪のやり場がなく隣家との雪も心配な状況。
そんな中、皆さんのお宅の樹木は雪の重みによって折れたり曲がったりしていませんか。
現在、本社がある新潟市秋葉区の地域では、道路に1m以上雪が降り積もっている状況です。
秋葉区以外にも1m以上積雪が観測された地域がありますので、今後雪の重みによって折れ曲がる可能性が十分に考えられます。
その為、雪かきを行う際に必ず樹木も確認し、積もっておりましたら雪下ろしを行いましょう。
この状況下で隣家の樹木が越境して覆いかぶさったり、自宅の敷地に横たわっていたりしてお困りの方もおられるかと思います。
そのような時の対処方法についてご説明致します。
始めに【越境とは】→建物と建物の境界を超えるということです。
よく敷地内にある樹木が越境する場合が多く、近所トラブルになりやすいケースです。
大前提として、隣の家の樹木が越境してきたとしても『隣家の所有財産』であり、勝手に切断や除去をすることは出来ませんので、隣家の方と連絡を取り合いお互いにどう対処するか相談しましょう。
相談をした上で1番最適な選択として、越境してきているお宅の方に頼んで切ってもらうことです。
もしも「自由に切っていい」と言われた場合は同意書を頂いてください。
同意書に応じない場合は、縄などで縛り枝の向きや伸びていく方向を人為的に変えてあげて、越境しないようにするという方法があります。
また土地の所有者と連絡が取れなかったり、行方不明の場合は家庭裁判所へ不在者の財産管理人の選任の申立てを行い、財産管理人に切除を請求することも出来ます。
それも応じない場合は法的手段に取り掛かる場合もありますが、近隣と円満に関係性を築く事が望ましいかと思いますので、法的な対処はされないことをオススメ致します。
法的な内容として、【民法233条 竹木の枝の切除及び根の切取り】と民法で規定されております。
民法233条とは、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができるということです。
しかし先程もお伝えはしましたが、近所トラブルを避けるためにも法的手段を行わずに円満に解決することをオススメ致します。
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