火災保険の適用は風害、水害、雪害で被害があった部分のみです
先日の風害、また、今冬の雪害に悩まされた方は沢山いらっしゃったのではないでしょうか。
私たち屋根やさんにとって風害と雪害に携る事は日常茶飯事、風害と雪害の被害と確信できた時お客様には火災保険の利用もお勧めしています。
しかし、火災保険というのは災害にあった時に災害にあった部分を直すことに対して保険屋さんが金銭面で手助けをしてくれるものです。
何がいいたいのかというと、火災保険はご自宅の老朽化を直すための物ではありません。
まずは簡単な災害の被害にあった現場をご紹介します。
こちらは屋根の上のテレビアンテナが倒れました。
【風害】です。
大概4本の番線でしっかりと固定されているので1本切れても倒れることはそうありません。
強烈な風が吹いた時によく起こるのがテレビアンテナ倒壊です。
アンテナ自体の一部が飛んでしまうという事もあります。
こちらは雨樋の中が氷でいっぱいになり雨樋が変形しました。
【雪害】です。
雪や氷の重みで雨樋が落ちてきてしまうことなどがあげられます。
雨樋の流れが悪くなって雨樋の機能を果たさなくなってしまいます。
こちらは外壁の老朽化です。
時に風で外壁が落ちて来たなどという方がいらっしゃいますがこういった場合はただのメンテナンス不足と認識されるレベルです。
これでは火災保険は適用できません。
こちらも雨樋の錆が出てきている老朽化です。
明らかにサビて金具が落ちてしまっているのが分かります。
雨樋の基準は難しい所もあるのかもしれませんが見た目にも老朽化と分かる者は適用外になります。
※適用外と判例を出した2つの写真は普通に工事をさせて頂いた物件の写真を使用させて頂いています。
火災保険とは関係のない現場でしたのご了承ください。
【災害】と判断できるものの基準は各保険屋さんによって違いますがほとんどは同じです。
適用されるのは【災害】にあった部分の修理に対するもののみ。
保険屋さんは困っている人の為の物です。
下りて来た保険屋さんからのお見舞金の利用方法はお客様の自由という事を聞いたことがありますが、火災保険を適用させてお金を稼ごうという方には手を貸すことができませんのでご了承ください。
適用されるかの判断が付かないという方はお気軽にご相談ください。
屋根・外壁・雨樋・雨漏れのご相談は【街の屋根やさん 新潟店】までお気軽にお電話ください。
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